七尾市議会 2021-06-21 06月21日-02号
2013年、生活困窮者自立支援法が成立をいたしまして、本市においても生活困窮者自立相談支援事業というのがつくられております。名称が示すように、あくまでも自立を促す制度であります。しかし、苦難の中に置かれた人たちを1人にさせない、そんな仕組みづくりを、本市においてでも的確にその体制を整備しておくことが求められるわけであります。
2013年、生活困窮者自立支援法が成立をいたしまして、本市においても生活困窮者自立相談支援事業というのがつくられております。名称が示すように、あくまでも自立を促す制度であります。しかし、苦難の中に置かれた人たちを1人にさせない、そんな仕組みづくりを、本市においてでも的確にその体制を整備しておくことが求められるわけであります。
生活困窮者自立支援法、前に一度改正されました。そのときの改正点の1つ、社会的孤立状態にある人に対する包括的支援、これに注目したんです、茨木市。というよりも茨木市教育委員会。考え方はこうです。不登校やひきこもり状態にある子供らが、学習の機会を失ったまま卒業してしまう。そうなると社会的孤立状態に陥る可能性が極めて高い。そして、いつかは生活困窮状態になってしまう。
このような生活困窮者の支援のための生活困窮者自立支援法で上げられた支援は多岐にわたり、その窓口も、それぞれの課や市社会福祉協議会や地域包括支援センターなどが対応することになります。この生活困窮者自立支援法は、生活困窮のおそれのある人も対象にしているため、支援対象を厳密に言及していません。つまり、この制度は、実践現場の裁量に任されることによって制度のはざまに対応しているところに大きな特徴があります。
国は、都道府県と政令市に相談窓口を設け、生活困窮者自立支援法に基づく訪問支援も行っていますが、虐待や暴力といった問題がない限り、介入は難しいのが現状です。そうした中、厚労省は5月29日、バブル崩壊後の就職難で安定した職につけなかったり、引きこもったりしている就職氷河期世代の集中支援策を公表しました。
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、それに伴って生活困窮者自立支援制度がつくられ、この制度は、生活困窮家庭に対して、さまざまな支援メニューを総合的に行うことを自治体に求めております。その中でも貧困の連鎖を断ち切るために、学習支援を行うことがメニューに組み込まれているところであります。
こうした状況の中で、生活保護受給者以外の生活困窮者に対するいわゆる第2のセーフティーネットの充実強化を目的として、2013年12月に生活困窮者自立支援法が成立し、2015年4月から施行されています。
といいますのも、昨年6月、生活困窮者自立支援法、これが改正されました。10月にはそれが施行されております。国がこのように法を見直したと同じように、自治体は活動を見直していくべきだろうというふうに私は思っています。そして、そうすることによって、丁寧に生活困窮者に寄り添っていくべきなんだろうというふうにも思っています。
その後、2000年代に入ると、引きこもる本人を社会に適合させる就労支援が中心に、2015年に生活困窮者自立支援法が施行され、国のひきこもり支援の理念は、断らない相談支援によって、それぞれの生き方支援へと変化をしました。すなわち引きこもることは、我が生命の尊厳や危機から自分を守るため、生きていくための選択肢です。
この原因の1つには、障害者自立支援法の施行で規制緩和がされ、福祉をお金もうけの道具にする営利企業を障害関連事業に入り込めるようにしたことが事業所の経営破綻につながったのではないかと指摘されています。国は、A型事業所と雇用契約をした障害を持った利用者の人数に応じて事業所に給付金を出しています。この給付金は、利用者の給料に充てるものではなく、事業所の家賃や職員の人件費に充てるものです。
障害者への負担増をめぐって、障害が重いほど負担も重くなる障害者自立支援法に対し、全国の障害者が2008年から違憲訴訟を起こしましたが、和解に当たり、国と結んだ基本合意は、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案、実施に当たると明記しています。その上で、当面の措置として、低所得者の利用負担を無料としたのです。
現在の障害者総合支援法の前身である自立支援法の制定から12年、障害種別を超えて福祉サービスや公費負担医療などを一元的に提供する制度が確立したはずでありました。総合支援法への改正では、基本的人権を享有する個人としての尊厳、この言葉が明記されて、障害のある人の権利保障の考え方が進みました。
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、2年以上が経過しております。この制度は、生活に困窮しているという状態を捉えて、包括的に支援し、地域づくりを制度の目標の一つとして挙げており、地域共生社会の中核的な役割が期待されている制度であります。
そのほかにも生活困窮者自立支援法における相談窓口や健康相談の窓口、ひとり親家庭の自立支援や子育ての悩みの相談窓口など、対象者に応じた複数の窓口が存在をいたしているところであります。 それぞれの相談機関はそれぞれの分野で培ってきたノウハウがあり、各機関がそれぞれの専門性を持って相談窓口の役割を果たしているところであります。
平成18年、障害者自立支援法が施行され、その後さまざまな法整備が行われた結果、この10年で障害者を取り巻く福祉環境が大きく改善してまいりました。特に日本経済が長く低成長時代を続ける中、障害福祉サービスの関係予算は、この10年間約8%の伸びを毎年続けており、国、地方の負担を合わせると総額で2兆5,000億円を超え、ここ10年間で2倍以上に増加してまいりました。
もともと生活困窮者自立支援法というのは、ふえ続ける生活保護受給者を抑制すると、こういったことを目的の一つとしておりましたから、想定された結果なんだろうというふうにも思っています。 ただ、自治体によって温度差はあります。当然結果は変わってきます。そのためでしょうか、厚労省のほうも全国担当者会議等々でその参考事例というのをかなり多く紹介しています。
発達障害者支援法の施行により、その後、障害者基本法を初め障害者自立支援法や児童福祉法、障害者虐待防止法、障害者優先調達推進法、障害者雇用促進法、障害者差別解消法などにおいて、発達障害者が国や地方自治体から支援を受ける対象者であることがきちんと位置づけされました。 支援法施行後は、全国各地に発達障害者支援センターが設置され、センターを中心に支援策が展開されてまいりました。
とあり、また、4月に施行された生活困窮者自立支援法には、子どもの学習支援事業は、貧困の連鎖を防止するため、これまでの生活保護家庭から対象を拡大して支援していくことが挙げられています。低所得者世帯、生活保護世帯、ひとり親世帯の子どもたちへの学習支援や居場所づくりの取り組みについてお聞かせください。 若年層の自殺者対策についてお聞きいたします。
だからこその生活困窮者自立支援法の制定、その中に当市のひきこもり対策があるのだと思います。 その法律についての質問の前に、基本的なことを聞きたいと思います。テレビをごらんになっている市民の方も多いのでわかりやすく教えていただけたらと思います。 ある御家庭でひきこもり者がいる。
そこで、生活保護に至る前の段階の支援強化を図るため、生活困窮者に対して自立相談支援事業の実施や住居確保給付金の支給、その他支援を行う目的として、ことしの4月より生活困窮者自立支援法が施行されております。 そこで、本市ではこの生活困窮者自立支援法事業が本格的に開始し半年余りたちましたが、これまでどのような事業を行ってきたか。また、成果が出ているか。
│ │ │ │ │ │ ・正確な人数を把握しているのか │ │ │ │ │ │ ・その年齢構成は(ひきこもり者の高齢化への懸念) │ │ │ │ │ │ ・現状の相談員の数は │ │ │ │ │ │ (2) 生活困窮者自立支援法